不動産の売却を認知症の両親の代わりに行う流れ

不動産の売却を認知症の両親の代わりに行う流れ

不動産の売却を認知症の両親の代わりに行う場合、成年後見人の申請から行う必要があります。また売却理由に必要性がなければ売却できないこともありますので、認知症の症状が見られた時は、意思決定ができる間に売却するか、相続後に売却する方が手続きは簡単なものになります。

不動産の売却を認知症の両親の代わりに行う場合の流れをご紹介します。所有者である両親の承認を得ずに不動産売却するのは、認知症による意思表示、つまり不動産売却の決定を本人が行えなくなった場合にしかできません。

親子とはいえ特別な理由が無く、子供が無断で両親の土地や住宅を売却できませんので、認知症による不動産売却の代行はあくまで緊急避難的措置になります。

認知症による不動産売却

通常の不動産売却の場合、売主と買主の仲介を行う業者に任せれば終わりですが、認知症の両親の不動産を売却する場合にはいくつかのプロセスをクリアする必要があります。

まず最初に行うのが成年後見人の申し立てです。成年後見人とは認知症などで判断力が十分でない成年者に対して、後見人と呼ばれる権利執行代理人を選定して、本人に代わって財産管理・介護施設入居契約・遺産分割協議などの行為を行う制度です。後見人には「親族・弁護士・司法書士・社会福祉士・法人」などから選任されます。

後見人の認定後は通常の不動産売却と同じように買主を探しますが、買主が見つかった後にもう一点、不動産の売却に対して家庭裁判所の許可を取得する必要があります。これらが不動産売却を認知症の両親の代わりに行う場合の特徴です。

家の売却の流れ

成年後見人の申請

成年後見人の申請は認知症の本人が居住する地区の家庭裁判所に成年後見制度開始の審判を申し立てを行うことで審議が開始されます。申請後、裁判所より依頼された医師により本人の意思決定能力の有無を診断し、その状況を加味した上で審判が確定します。

申し立てから審判の完了までは3~4ヶ月もの長い期間が必要となりますので注意が必要です。申し立てに必要な費用としては以下となります。

  • 戸籍謄本(取得費450円)
  • 後見登記事項証明書(法務局で取得)
  • 申し立て手数料 800円
  • 返送通信用切手
  • 登記手数料2,600円

参照:成年後見等の申立てに必要な書類等

不動産売却の承認

後見人の審判完了後、不動産会社に不動産の売却を依頼して、買主が決定した後の手続きですが、通常は売買契約締結後、不動産と資金の決済を終えることで取引は完了ですが、認知症等で他人名義の不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

この許可申請には買主の名前と売却価格といった売買の情報と、売却資金の使い道についても明確な記載が必要です。通例として、不動産の売却で認知症の両親を施設に入れる、もしくは高齢の両親を自宅で面倒を見るため、不要な不動産の売却や認知症の介護費を補助する等の理由で申請を行います。

認知症の両親と同居しており、また施設に入れることなく家の住み替えが目的である場合、不動産の売却が認知症の両親に関係の無い理由であるため売買は否決され、不動産の売却ができない可能性があるので注意が必要です。家庭裁判所による許可が下りれば、売買代金の精算と不動産の権利移転を行い、認知症の両親の不動産の売却は終了となります。

もし両親が亡くなり、不動産を相続した後に売却する場合は以下の記事を参考にしてください。
参考:相続した不動産の売却

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