不動産を売却し、諸費用を計算して利益が出た場合税金の支払いが必要

不動産を売却し、諸費用を計算して利益が出た場合税金の支払いが必要

不動産を売却して利益が出た場合、税金を払うため確定申告をする必要があります。不動産が居住する為に所有していたものか、相続したものかの違いにより控除額が変わります。もし売却した不動産が居住用の場合3000万円の特別控除が利用でき、所有期間の長さで譲渡所得税額の計算が変わります。

不動産を売却したら大きな金額が入ってきます。しかし支払う税金の金額が気になります。税金の金額や控除の計算方法は、物件を売却して出た利益の金額や不動産の状況により大きく変わります。

不動産を売却するときにかかる費用は?

不動産を売却する時には、できるだけ良い条件で売って利益を得たいものです。売買契約の締結時の査定金額がすべて手に入ればありがたいのですが、実際は不動産売却時に諸費用を差し引いた金額が手に入ります。

不動産売買に必要な仲介手数料

不動産を売買するとき、売買契約が成立すると、仲介を依頼した不動産会社に手数料を成功報酬として支払います。売却した不動産の価格によって手数料は計算されますが、上限は法律で決められています。

不動産売却にかかる仲介手数料

不動産売却にかかる登記費用

銀行等の金融機関の住宅ローンを利用していた場合には抵当権がつきます。ローンの残る不動産を売却するには、抵当権を解除する必要があります。また売却とともに不動産の所有権が移動するので、その登記も必要となります。登録免許税という税金と、依頼した司法書士への手数料が経費として発生します。

不動産売却にかかるその他の費用

売却したいマンションや一戸建てが古い物件のとき、修繕や清掃を行ってから引き渡す場合には、その費用も売主が負担します。また測量図が見当たらないような古い土地の売買では境界を明確にするために測量をするケースもあります。これらにかかる費用も土地の面積や形状などの条件により変わります。

不動産売却で利益があったときだけ税金がかかる

不動産の売却価格と、その中から支払うべき課税額と利益はとても気になります。そもそも不動産を売却した価格が丸ごと売主の利益はならないのです。

不動産を購入したときの価格よりも高く売れなければ利益は出ません。そのためマイホームを売却した場合、ほとんどのケースで利益がないものなのです。

ただし、相続して取得した不動産や住民が居住していない建物を売却するときには、利益と考えられ課税されることもあります。不動産の利益とは、不動産の売却価格から購入価格と売却するに必要な諸費用などの合計を差し引いて計算したものなのです。

不動産を売却した時にかかる税金の種類

印紙税

不動産の売買契約書には、記載された売買価格に準じて計算された額の収入印紙を貼らなくてはなりません。

譲渡所得税

不動産の譲渡所得とは、住宅を購入した時の資金や諸費用と売却時の諸費用を、売却して手に入れた金額からさし引いて余った利益のことを言います。そのため、大体のケースで利益はなく、課税対象になることはありません。まれにかなりの高価格で売却することができて利益が出た場合でも、その不動産の使用条件や所有年数により控除されるケースもあります。

相続した住宅の売却に掛かる税金と譲渡所得税の計算方法

不動産売却時に3,000万円の特別控除があるケース

国税庁のサイトによると、自己居住の住宅を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除するとあります。つまり、不動産売却利益が3,000万円以下だったときには課税されません。もし利益が3,000万円を超えた場合、超えた利益分には課税されますが、色々な軽減措置が適用されることがあります。

例えば2,3年の短期ではなく10年以上という長期期間所有していた場合には、長期譲渡所得の軽減税率の特例、現在居住する建物を売却して新しいマイホームを購入する場合には特定居住用財産の買換え等の特例が適用されます。適用条件が細かく決められているため、制度を利用するときにはしっかりと情報を確認し利益を得ましょう。

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