一般媒介契約で複数契約した不動産屋さんに報告義務はあるか

現在自宅マンションを3社に一般媒介契約で売りに出していますが、別の不動産屋さんが購入希望者を連れてきました。その希望者に売ろうと決めましたが、

1.売れたということを契約している3社に報告義務はありますか?
2.報告義務がある場合、その不動産屋さんの業者名と売却価格を知らせる義務はありますか?
3.その不動産業者と一般媒介契約を新規で結ぶことになりますが、契約していた3社から

今までの広告費等の請求はありますか?

イエキットの回答
仲介担当者やFPが回答します

一般媒介契約には明示型、非明示型があり、明示型の場合は成約報告義務がある場合がありますので契約書の条項(特約等)をご確認下さい。しかし、一般的に考えれば、媒介契約の対象となる物件が売れてしまったのであれば、媒介を依頼している仲介業者に報告するのが当然だと思います。

成約価格や媒介した仲介業者については、わざわざ他媒介業者に伝える必要はないでしょうが、レインズ登録されている場合は、媒介した仲介業者が成約価格などの情報を登録しますので、分かってしまいます。

他仲介業者とも一般媒介契約であれば、新たに一般媒介契約を締結することは問題なく、違約にもなりませんので、広告費などの経費を請求されることはないでしょう。

しかし、買主を見つけてきた仲介業者が、そもそも依頼している3社の内いずれかを通しているのであれば、非常に行儀が悪いですし、契約違反なる可能性があります。

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