不動産売却の売買契約 - 不動産売却の売買契約書

【不動産の売買契約書】記載内容と印紙代

売買契約書は不動産取引の条件をまとめたもので、買い手と売り手の希望条件が記載されています。内容に不備がないか自分でも必ずチェックしましょう。

不動産を売却するには、売買契約書を作成しなければなりません。この売買契約書は一度契約してしまうと内容を変更することが出来なくなってしまうので、必ず契約をする前にどのような取り決めをするのかということをきちんと考えておかないといけません。

この取り決め次第で、後々自分が損をするのか、それとも得をするのかという分かれ道になるので、書籍やインターネットを使って理解をしておきましょう。もちろん、売買契約に詳しい人がいるならば、その人の意見を仰ぎましょう。どうしてもわからないといった場合は、行政書士を利用して作成してもらうという手もあるので大いに利用しましょう。

売買契約書の目的

さて、今まで述べたように売買契約書は非常に重要なものです。実際にこの中にはどのようなことを記載していけばいいのでしょうか。まず、重要になってくるのは不動産の記載についてです。不動産の売買契約においてはこの不動産の記載が間違っていると、契約書が無効になってしまいます。

そのため、きちんと正しい不動産が書いてあるので確認をしなければなりません。基本的に不動産の内容は登記記録に基づいて作られることが通常ですが、この登記記録が間違っていることは珍しいことではありません。ですので、実際の不動産と照らし合わせて間違いのないようにしなければなりません。

この時、売る側、買う側の氏名や住所が正しいかどうかもついでに確かめておくと手間が省けます。また、契約後に面積を測るのであれば、登記記録に記載されていた内容との差異が生じた場合、どのようにするのかということを記しておくと、後々、トラブルになることを防げるのでおすすめです。

売却金額と費用の交渉

次に必要になってくるのは、売買の決済についてです。まず、売買金額がきちんと正しいのかどうかを確認しておきます。さらに、支払期日と支払い方法が事前に協議した内容と合っているのかいうところの確認も必要です。また、手付金に関する記載も必要です。

基本的に不動産を売買する際には契約後、手付金を払うというきまりがあります。この手付金が支払代金の一部になるのかというところもきちんと書いておかないとトラブルになりかねません。そして、都市計画税や固定資産税についても記載しておきましょう。この二つは多くの場合年のはじめに徴収されることが多いので、売り手側と買い手側がそれぞれどの程度負担をするのかというところを取り決めをする必要性があります。

不動産の引き渡し日の決定

また、不動産を何時引き渡すのかというところもきちんと記載をしておかなければなりません。確実な引き渡しが出来るように時間に余裕を持った引渡日を決めましょう。売買する際に障害となるもの、例えば抵当権などがあるならそれについて対処できる時間が必要になります。

もしも、この契約日から引渡日の間に地震や津波などの災害によって不動産が被害を被った場合は、買い手は契約を解除することが可能となっています。売買契約を継続する場合は売り手側は不動産を修復する義務を負うことになりますので、注意してください。

エアコン等の撤去

もう一つ、忘れてはならないことがあります。それはエアコンなどといったその不動産に設置されているものについてです。売主側が撤去してしまうのか、それとも買い主側に引き渡すのか事前に決めておいてください。

もしも、契約解除をすることになったら前述した手付金がとても重要になってきます。買主側はこの手付金の権利を放棄することで、契約を解除できますし、売主側は手付金の2倍の金額を支払えば契約を解除出来るということを覚えておきましょう。 売買契約書を作成するときには印紙と呼ばれるものが必要となります。例えば1000万~5000万円の不動産の場合、1万円の印紙代が必要です。もちろん、2枚必要となるので2倍かかります。


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