土地と中古住宅(築30年木造瓦葺平屋)を売却することになり、代金は総額で1,000万円で合意しています。1,000万円の内訳については、別段取り決めがないのですが、契約書を取り交わすにあたり、内訳も決めて記載しておいた方がいいのでしょうか?
不動産業者の買取で支払い前に登記識別情報のコピーを要求された
区分マンションの収支が悪いので売却しようと思い、不動産業者と媒介契約を結んでいます。しかし半年ほど経っても買い手は見つかりません。
媒介契約が切れたタイミングで、不動産業者から買い取らせてもらえないか、との電話がありました。金額も媒介契約時に話していた価格から仲介手数料を引いた程度の高いものでした。契約したいと申し出たところ、買い手を見つけるまで支払いを待ってほしいとの事で、承諾し、売買契約書を送ってもらいました。
売買契約書に添付された文書に売買契約書とともに、身分証明のコピーと登記識別情報のコピーも共に返送するようにと書いてありました。登記識別情報は非常に重要なものだと思っているのですが。支払い前に私の物件がこの業者のものになるという事はないのでしょうか?
イエキットの回答
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状況が文面からしか推測できませんので確かなことは言えませんが、非常に怪しいです。まず、買取の条件が買い手(転売先)が見つかるまで待ってほしいと言うのが非常識です。
その条件は、契約書に記載されていますか?例えば、「◯月◯日までに買い手(転売先)が見つからなければ、契約を白紙解除する」であるとか?買い手が見つからないので買取を依頼するのに、条件が買い手が見つかることであれば、結局、仲介と変わらないでしょう?
仲介手数料は必要なくなりますが、このような都合の良い(買取業者にとって)契約は少なくともこれまでの経験上、聞いたことがありません。また、登記識別情報を何の理由も無いのに不動産業者が求めることは通常ありません。これを求めるのは、所有権移転登記の際に必要となる司法書士ぐらいです。
登記識別情報には一度剥がすと貼り直せない横長のシールが貼ってあり、その下に不動産の識別番号が記載してあります。この識別番号は、銀行の暗証番号と同じようなものですので、他人には絶対に知られてはいけませんし、そもそも必要もないのにシールを剥がしてはいけません。
売買契約書、身分証明書、登記識別情報(識別番号)があれば、所有権移転登記が可能となる危険性がありますので(実際には、司法書士に委任する場合は実印や印鑑登録証明等が必要になりますが)、取引には慎重になられた方が良いと思います。
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