マンション売却で居住していなければ税金は控除されない?

マンションを売りに出しており、買い手が見つかりました。現在のマンションは父親の共有名義で売却益が出そうなのですが、居住にしている私には売却益の金額から税金はかからないと思います。ただ父親は住所が違うので税金はかかるのでしょうか?

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今回の事例の場合、「御質問者様は住居による税制優遇で非課税」、「お父様持ち分に関しては優遇が利用できないため、課税」という形で処理されます。御二方での共有名義の場合、持ち分に応じて利益も分割され、税金区分も「個々の事情」により優遇措置が利用できるか否かが判断されるため、こういった処置となります。

また「売却前に住所移転すれば」とのご質問内容ですが、結論から申し上げれば「課税逃れと判断され、追徴課税が科せられる可能性」があるためオススメいたしません。

住所移転により「住居による税制優遇」は対象内となるため納税の必要性はなくなりますが、その住居移転が「課税逃れ」であり、かつ住居実態や生活基盤の移転をを伴わないものであると判断された場合、本来の税金だけでなく追徴課税が科せられます。
そのため、住所移転に関してはオススメできないというのがご回答となります。

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