不動産売却は分離課税で、売却の譲渡所得は住民税に影響がある

不動産売却は分離課税で、売却の譲渡所得は住民税に影響がある

不動産売却は分離課税で総合課税ではありません。分離課税の特徴と譲渡所得税率の計算方法について解説しています。また不動産売却をしたあとは確定申告の準備が必要ですが、なぜ赤字や売却損でも確定申告を行うのか、住民税にはどのような影響があるのか紹介します。

不動産を売却した際の税金に対する取り扱いについてです。住居用・投資用に限らず、不動産を売却した際の税金取扱いに関しては一定ですので、今回の記事をご参考に納税額などの計測にお役立てください。

尚、当記事で紹介している数値等は執筆している2017年3月時点での法令を元に作成していますので、その点もご留意ください。

不動産売却の税金区分

不動産を売却した場合に課せられる税金は譲渡所得税として区分されます。この譲渡所得税は分離課税、つまり他の所得などに影響される不動産売買取引の事例のみ独立して取り扱いがされます。ですので、給与所得から減産される所得税などのように、収益価格により税率が変化するという事はありません。

但し、不動産には短期譲渡所得税率と長期譲渡所得税率の2種類が存在し、不動産の保有年数により、税率が変化します。短期・長期の境となるのは五年超、不動産を保有しているか否かで日数換算ではなく取得・売却した年度の1月1日を基準として年数カウントを行います。

例えば、不動産を2010年5月1日に取得し、2015年7月1日に売却した場合の月刊カウントでの所有期間は5年2カ月となります。ですが、売却した2015年の1月1日現在ではまだ4年7ヶ月経過しか経過していないので短期譲渡とみなされます。

短期譲渡所得の場合、税率が39%(譲渡所得税30%・住民税9%)、長期譲渡所得の場合20%(譲渡所得税15%・住民税5%)と倍近い開きがありますので、このあたりの取り扱いはくれぐれもご注意ください。

確定申告の必要性

結論から申し上げますと、利益の有無にかかわらず確定申告をした方がお得です。まず、購入時の価格+諸経費から売却時の価格と諸経費の合計を差し引いた値がプラス(つまり譲渡益が出た場合)は確定申告は義務となります

この部分に関しては納税しなければ追徴課税が発生するなどの罰則規定もあるので、必ず確定申告をするようにしてください。また売却損が出た場合ですが、この場合確定申告は義務ではありません。

ですが、赤字を申告することにより税金の還付・軽減を受けられるため、確定申告をした方がお得にはなります。ですので申告手続きは必ず行うようにしましょう。

住民税の取り扱いと税率

不動産の譲渡所得税のほかに住民税の支払いもありますが、これは会社が住民税を代理納付しているサラリーマンの方であっても、不動産分は別途支払いを行わなければならないのでご注意ください。

Step0
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