相続したマンション売却で利益が出たら税金はいくら?

親のマンションを3人で相続しましたが500万円で売却できた場合、税金はいくらになるでしょうか。住居を取得してから10年以上経っていて、長期譲渡所得の区分になるようです。3000万円までは譲渡税が控除されるとありますが自分に何があてはまるか分かりません。

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不動産売却に伴う税金は「不動産譲渡所得税」という区分に該当します。

不動産譲渡所得税は「売却金額-(購入金額+諸経費)」の計算式で求められる売却益に税率を掛け合わせた金額で計算できます。またこの「諸経費」ですが、売却時にかかった手数料や印紙代だけでなく、「購入時」にかかった手数料も計上することができるので、購入時の手数料明細等が保管されていないかを確認する必要があります。

若しくは別途、「売却価格×5%」の額での納税も認められています。上記のような「相続によって不動産を受け継ぎ、購入時の経費」が分からない場合や、こちらで計算したほうが税額が安くなる場合はこちらの式にて税金金額を算出すれば問題ありません。

次に3000万円の控除ですが、これは「マイホームを売却した場合の特別控除枠」です。そのため相続された御三方のうち「売却時、その物件に住んでいた方」は控除枠利用により税金が控除されますが、それ以外の場合は全額納める必要があります。

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