日照阻害と分譲時の説明義務違反で、慰謝料請求が認められた裁判例

日照阻害と分譲時の説明義務違反で、慰謝料請求が認められた裁判例

日当たりは長く住むことを考えると非常に重要な要素です。もし外で働くことが多く、日当たりを気にしない方でも、購入者は大事なことだと思うこともあります。今回は日当たりに関する裁判例を紹介します。個人の不動産売買とは異なる部分もありますが、日当たりの説明時の参考にしてください。

不動産売買における「日照権」とそれに伴う説明義務に関する判例についてです。

良い住居環境を維持するための1要素として「日光の当たり具合」というのは重要な要素であり、本案件で争われているのも日影規制の適用がない場合の影響についての説明が不十分として説明義務違反を問うているという内容です。

結論から申し上げると住宅環境には日照も大事な要素であり、その規定について重要項目説明にて説明を行わなかったことは非があるという旨の判決を下されています。

訴えの概要

  • マンションを分譲した分譲業者らが新たに南側の土地でマンション建築を始めた
  • 分譲マンションの住民らが訴訟
  • 日照阻害を理由とする建築工事差止め請求
  • 日照阻害又は分譲時の説明義務違反を理由とする慰謝料請求
  • 分譲業者らの説明義務違反を理由に慰謝料請求の一部が認められた
  • 不服とした分譲業者らが控訴した事案において、控訴審も原判決を支持し分譲業者らの控訴を棄却

判決により建築工事差し止めに関しては建物の完成を理由に破棄されましたが、日照阻害および説明義務違反に関しては一部判決が認められ、損害賠償の支払いを命じられました。

その判決に不服とした被告(分譲・建設業者)が控訴しましたが、裁判所の控訴審も原判決を支持し、告訴を破棄しました。

これらより「日照権による住宅環境の変化」は重要項目において説明義務があり、不動産売買においてこの部分の契約をキッチリと行っていなければ場合によっては損害賠償が発生する、ということになります。

特に注意深い点として「日照権に関する規制の有無」については契約時説明を行っていたというところがポイントで、本案件は規制の有無だけでなく、それによって及ぼすであろう影響まで説明しなければならない、ということを示した重要な判例となっています。

特に一棟もののマンション売買などを行う場合は気を付けなければいけない項目です。

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