地目畑のひとつの土地をふたりの買主にわけて売る事ができないと不動産屋さんに言われました。どういう理由か知りたいので教えて下さい。よろしくお願いします。
土地売却で買った人に瑕疵担保責任を負う必要がある?
居住用自己所有地の土地を売却します。引き渡しまでに建物を解体して引き渡す予定で、不動産業者に間に入っていただいてハウスメーカーが購入します。不動産業者を仲介して土地を売り渡す時、業者ではない自分は買い受けた方に対して瑕疵担保責任を負うのでしょうか。また負うのであれば、実際には瑕疵担保責任はどのくらいの期間が適しているでしょうか。
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売主が宅建業者などではない一般の個人であれば、瑕疵担保責任は免責することが可能です。この場合の瑕疵とは、隠れた瑕疵(通常では売主が知り得ない不具合や不利益事項)を意味し、既に知っている瑕疵を故意に告げなかったり、虚偽の説明をした場合は、例え瑕疵担保責任免責となっていても、不法行為による損害賠償責任を負う可能性がありますのでご注意下さい。
ハウスメーカーが買主の場合、リスク回避のために特定の瑕疵(例えば、地中内残存物等)については、2、3ヶ月程度、瑕疵担保責任を負ってほしいと条件を出されるかもしれません。ちなみに宅建業者は、宅建業法により、2年以上は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
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