土地売却で税金が控除できるものを解説

土地売却で税金が控除できるものを解説

土地の売却で税金の控除ができるものを解説します。土地の用途にもよりますが利用できる控除は多くあります。また大切なのは取得費の計算方法です。譲渡や相続などで古くに取得した土地であれば取得費を調査しても不明かもしれませんが、できれば取得費が分かる書類を探してくると、多くの金額を控除できる可能性があります。

土地の売却時には控除できる税金があります。決して売却価格そのものに対して税金がかかるわけではなく、いくつかのものが確定申告時に控除できる仕組みになっています。この仕組みをしっかりと理解しているのといないのとでは、納めるべき税金に大きな差が生じることもあります。もちろん、納めるべき税金をしっかりと納めないことには脱税となる可能性もあります。

土地売却の税金控除について、専門的なところは実際に仲介してくれた不動産会社や税理士などに相談するとしても、少なくとも税金控除について基本的なところは自分で押さえておいて、不明確な点があればこちらから聞けるくらいにはなっておきましょう。

土地売却の譲渡所得税

まず、土地の売却で最終的に税金課税対象となるのは課税譲渡所得金額と呼ばれる金額です。この金額に一定の税率を掛けて税額を算出することになるわけです。この課税譲渡取得金額が、売ったときの価格すなわち譲渡価格そのものではないことは先に述べたとおりです。

ただし、譲渡価格が計算の一番初めに来ることは間違いありません。これを元に、いろいろな金額を差し引いて(控除)最終的に算出されるのが課税譲渡取得金額になるというイメージを持っていただいて構いません。

取得費の控除

では、土地売却価格から税金控除として差し引くことのできるお金にはどういうものがあるのか、それを説明していきましょう。まずは取得費です。その土地を買い入れたときの購入代金そのものです。例えば、買ったときと同じ値段で売ったところで、結局自分としては1円も儲かってはいないわけですから、そこに税金が課税されるというのは辻褄があいません。

ましてや、土地を買ったときの値段では売却されなかったということさえ、今の時代は珍しくないかもしれません。そういうときにも譲渡価格に対して課税されてしまうのは不合理ですから、そのようなことが生じないようになっているのです。実際、差し引きの課税譲渡取得金額ゼロやマイナスになった場合は税金は課税はされません。

マイナスになった場合は損失が生じているわけで、居住している住宅(自宅)の場合にはその損失を控除することができるといった特例まであります。親族からの相続財産として取得した場合は、取得費が不明な場合もあるかと思いますが、契約書等の書類を確認して控除が適用できるようにしましょう。

経費の控除

次に税金を控除できるのは、土地を売却・譲渡するために必要となった経費です。譲渡費用と呼ばれます。いわば必要経費です。代表的なものは土地売却を依頼した不動産会社へ支払うべき費用として発生する仲介手数料があるでしょう。その他にも、土地の測量が必要になった場合の測量費、あるいは上に建っている建物を取り壊して更地にする必要があったのであればその取り壊し費用も譲渡経費になります。

さらには、もし上に建っている建物を賃貸に出していた場合に立ち退き費用を支払う必要があったのであればそれも立派な譲渡費用です。このように、土地売却にあたって直接的に必要となった経費を控除し、差し引くことができるのです。この他にも、特別控除額というのものが設けられています。例えばマイホーム(自分の住んでいる建物や家屋、土地)を売却した場合には最高で3000万円を差し引くことができます。

土地売却に掛かる税金

このようにして、土地売却における取得費、譲渡費用、特別控除額の全てを控除した金額に対して税金がかけられることになっているのです。なお、税率は基本的に2通りあり、5年を越える期間あなたが所有していたかどうかによって異なります。

要は短期間で利益を生むことを目的に土地の売却・購入を繰り返していると思われるようなときには税金の税率も高くなり、そうではなくて長年にわたって長期に保有していたような場合には利益目的ではないでしょうから税率も低くしましょうという配慮(「軽減税率の特例」制度)から来るものです。

所得税と住民税を併せて、5年を越える所有の場合は20%、5年以下の場合は39%となります。税金額としては相当違ってくることになりますから、期間が微妙な場合は特に注意したいところです。なお、確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。また、売却した年にも固定資産税を支払う必要があります。国税庁のWEBサイトにも詳しくまとめて記載されていますので、参照してみてください。

Step0
不動産の売却前にまず査定

イエイは約1分で複数の不動産会社に査定できる一括査定サイト。不動産会社によって500万円以上、査定価格に差がでることもありますので、買取をお願いする人は特に比較しましょう。

また全国1000社が登録しているので、売却や買取できる会社がきっと見つかります。

不動産売却の悩みはイエキットへ

現役・元不動産仲介担当者やFPが、あなたの疑問に回答します。

住宅ローンや離婚、相続、住み替え等、様々な不動産のお悩みに対して、イエキットが提携する不動産関係者が無料でアドバイスをしています。

不動産売却前に知っておきたい知識

  • 期間で見る、家の売却の流れ
    期間で見る、家の売却の流れ

    初めて家を売ろうと考えている方に向けて、その流れと期間を分かりやすくまとめました。家の売却では慌ただしく準備したり、不動産会社がどのように家を売ってくれているのか見えないため、本当に仕事しているのか不安になることもあります。

  • 【不動産の査定】売却査定と査定の種類
    【不動産の査定】売却査定と査定の種類

    不動産会社に連絡を取ると、まず最初に査定を行うことから始めます。査定はあなたの不動産と似た条件の不動産から算出し、実際に不動産を見て補正して算出します。

  • 【不動産売却の媒介契約の種類】手数料と書類の内容
    【不動産売却の媒介契約の種類】手数料と書類の内容

    不動産売買時の媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があります。それぞれに特徴はありますが、一般か専任で悩むことが多いです。一般の場合は複数社に選べるものの不動産会社が力を入れないと言われており...

関連する不動産売却の相談

  • 地目畑を2人に分けて売却できないか相談された

    地目畑のひとつの土地をふたりの買主にわけて売る事ができないと不動産屋さんに言われました。どういう理由か知りたいので教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 土地の売却で、登記簿と測量結果が違った場合は?

    土地の売却を予定しています。登記簿上では100㎡で、買い手側が測量したところ、99㎡だったのですが、買い手側の測量結果に基づいて売買契約を締結した場合、その後の所有権移転の登記等に影響はありますか?

  • 土地売却で買った人に瑕疵担保責任を負う必要がある?

    居住用自己所有地の土地を売却します。引き渡しまでに建物を解体して引き渡す予定で、不動産業者に間に入っていただいてハウスメーカーが購入します。不動産業者を仲介して土地を売り渡す時、業者ではない自分は買い受けた方に対して瑕疵担保責任を負うのでし

  • 地目が田畑の土地を売る方法

    周囲が田んぼの土地は農地転用ができないので、農業をしている人にしか売れないと言われました。農業委員会に相談しましたが買う人はいないと言われています。跡取りがおらず売りたい人もいると思いますが、どうしているのでしょうか? また県道に面してい

  • 他人の私道を通る必要がある土地が売れない

    東京都心近くに住居用の土地を所有していますが、使用しないので近くの大手不動産会社に売却を依頼しました。 しかし半年近く経ちましたが一向に売れません。他の人が所有している私道を通らないと公道に出れず、建築資材の搬入が大変などの悪条件があるた