初めて家を売ろうと考えている方に向けて、その流れと期間を分かりやすくまとめました。家の売却では慌ただしく準備したり、不動産会社がどのように家を売ってくれているのか見えないため、本当に仕事しているのか不安になることもあります。
土地売却で税金が控除できるものを解説
土地の売却で税金の控除ができるものを解説します。土地の用途にもよりますが利用できる控除は多くあります。また大切なのは取得費の計算方法です。譲渡や相続などで古くに取得した土地であれば取得費を調査しても不明かもしれませんが、できれば取得費が分かる書類を探してくると、多くの金額を控除できる可能性があります。
土地の売却時には控除できる税金があります。決して売却価格そのものに対して税金がかかるわけではなく、いくつかのものが確定申告時に控除できる仕組みになっています。この仕組みをしっかりと理解しているのといないのとでは、納めるべき税金に大きな差が生じることもあります。もちろん、納めるべき税金をしっかりと納めないことには脱税となる可能性もあります。
土地売却の税金控除について、専門的なところは実際に仲介してくれた不動産会社や税理士などに相談するとしても、少なくとも税金控除について基本的なところは自分で押さえておいて、不明確な点があればこちらから聞けるくらいにはなっておきましょう。
土地売却の譲渡所得税
まず、土地の売却で最終的に税金課税対象となるのは課税譲渡所得金額と呼ばれる金額です。この金額に一定の税率を掛けて税額を算出することになるわけです。この課税譲渡取得金額が、売ったときの価格すなわち譲渡価格そのものではないことは先に述べたとおりです。
ただし、譲渡価格が計算の一番初めに来ることは間違いありません。これを元に、いろいろな金額を差し引いて(控除)最終的に算出されるのが課税譲渡取得金額になるというイメージを持っていただいて構いません。
取得費の控除
では、土地売却価格から税金控除として差し引くことのできるお金にはどういうものがあるのか、それを説明していきましょう。まずは取得費です。その土地を買い入れたときの購入代金そのものです。例えば、買ったときと同じ値段で売ったところで、結局自分としては1円も儲かってはいないわけですから、そこに税金が課税されるというのは辻褄があいません。
ましてや、土地を買ったときの値段では売却されなかったということさえ、今の時代は珍しくないかもしれません。そういうときにも譲渡価格に対して課税されてしまうのは不合理ですから、そのようなことが生じないようになっているのです。実際、差し引きの課税譲渡取得金額ゼロやマイナスになった場合は税金は課税はされません。
マイナスになった場合は損失が生じているわけで、居住している住宅(自宅)の場合にはその損失を控除することができるといった特例まであります。親族からの相続財産として取得した場合は、取得費が不明な場合もあるかと思いますが、契約書等の書類を確認して控除が適用できるようにしましょう。
経費の控除
次に税金を控除できるのは、土地を売却・譲渡するために必要となった経費です。譲渡費用と呼ばれます。いわば必要経費です。代表的なものは土地売却を依頼した不動産会社へ支払うべき費用として発生する仲介手数料があるでしょう。その他にも、土地の測量が必要になった場合の測量費、あるいは上に建っている建物を取り壊して更地にする必要があったのであればその取り壊し費用も譲渡経費になります。
さらには、もし上に建っている建物を賃貸に出していた場合に立ち退き費用を支払う必要があったのであればそれも立派な譲渡費用です。このように、土地売却にあたって直接的に必要となった経費を控除し、差し引くことができるのです。この他にも、特別控除額というのものが設けられています。例えばマイホーム(自分の住んでいる建物や家屋、土地)を売却した場合には最高で3000万円を差し引くことができます。
土地売却に掛かる税金
このようにして、土地売却における取得費、譲渡費用、特別控除額の全てを控除した金額に対して税金がかけられることになっているのです。なお、税率は基本的に2通りあり、5年を越える期間あなたが所有していたかどうかによって異なります。
要は短期間で利益を生むことを目的に土地の売却・購入を繰り返していると思われるようなときには税金の税率も高くなり、そうではなくて長年にわたって長期に保有していたような場合には利益目的ではないでしょうから税率も低くしましょうという配慮(「軽減税率の特例」制度)から来るものです。
所得税と住民税を併せて、5年を越える所有の場合は20%、5年以下の場合は39%となります。税金額としては相当違ってくることになりますから、期間が微妙な場合は特に注意したいところです。なお、確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。また、売却した年にも固定資産税を支払う必要があります。国税庁のWEBサイトにも詳しくまとめて記載されていますので、参照してみてください。
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