築50年以上の相続した古い家は、解体しなくても売却できるか

築50年以上の相続した古い家は、解体しなくても売却できるか

相続した両親の戸建ては、どうすべきか悩む人が多いです。古くてボロボロになってしまった一戸建てに買い手が見つかるかと言えば、ケースバイケースです。少なくとも建物が建てられる土地であれば、買い手が見つからないことはないでしょう。

「両親から相続した古家、もうボロボロなので家に価値がないのは判っているが、なるべく取り壊さず手っ取り早く売る方法はないものだろうか」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?ご心配には及びません。売却する方法はあります。

その前に建物に価値がないとご自分で判断せず、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。

参考記事→古い家の売却

古民家であれば人気

あなたの相続した古家は、古民家と呼ばれる家ではありませんか?

古民家とは?
はっきりした定義はないが、釘などを使わない伝統的軸組工法で建てられた家を指す

古民家の耐久性が見直され、再生の試みも多くなっています。また古民家で住んでみたいと考えている人や、古民家をカフェやレストランに再生して営業する人も増え、根強い人気があります。

しかし古民家も色々あり、きちんと管理されている場合は100年以上の寿命があると言われていますが、空き家のまま放置されていた古民家は傷みが酷くなっている可能性もあります。素人の見た目では分からない部分も多いので古民家を専門としている解体・買取業者に相談してみましょう。

古家付き土地で売る

不動産会社の広告で古家付き土地という言葉を見かけたことがあると思います。当然ながら、建物の価値はゼロと考えて土地価格だけで売り出されることになります。

古家は土地のおまけ
購入者は取り壊して新しく建て直すか、リフォームして住む

買い手側が、解体費用として値引きを要求してきたときのため、ご自分でも解体費用がどの程度かかるのか知っておくと、交渉も有利になるでしょう。数社の解体業者から事前に見積もりを取っておくことをおすすめします。そうすれば、解体費用として高額な値引きを要求されたとき「解体はこちらでいたします」と答えられます。

不動産業者から紹介の解体業者の場合、不動産業者へのバックマージンが上乗せされている場合もあるので、割高になっていることもあると認識しておきましょう。

古家付き土地で売るメリット・デメリット

メリットは、売り主の手間や費用をかけなくて済むこと

解体する場合は解体費用の他に解体後の登記(滅失登記)が必要です。これは専門的な知識も必要になるため面倒だと感じるでしょう。代行サービスの利用もできますが、報酬がかかります。また解体には近隣に迷惑をかけるため、近隣住民への配慮も必要です。買い手側で解体をしてもらえばこういった手間は省けます。

デメリットは、何と言っても見た目

買い手が土地目的の場合は土地の形状のイメージがしにくく、同じ地域の更地の方が売れやすいと言えます。しかし土地を目的とする人でも、「更地が絶対条件」という人は少ないことも事実です。ただ解体に伴う時間や手間を考えれば更地の方が良いと考える人は多いでしょう。

更地にして売る


古家付き土地として売り出しでもなかなか売れないという場合は、更地にして売る方法を考えなければならないでしょう。しかし、更地にする場合はいくつかの注意点があるので、更地にする前に確認をしておきましょう。

土地が旗竿地や袋地の場合の接道の幅が2m未満

旗竿地とは、土地の形状が旗竿(竿の部分が通路)のようになっている土地
袋地とは、公道に出るためには他人の土地を通らなければならない土地

こういう土地に古家が建っている場合には注意が必要です。現在の建築基準法では、災害時の避難経路の確保や衛生上(通風や排水など)の問題から接道義務があり、建築物の敷地が道路と2m以上(竿部分が20m以上ある場合は3m以上)接していなければ再建築不可となります。

建築できない土地を買う人はいません。現在建っている家を大幅にリフォームやリノベーションすることには問題はないので、旗竿地でも利便性が良ければ売れる可能性はあります。接道が2m未満の場合は解体すべきではありません。

固定資産税が違ってくる

固定資産税のち外

更地にすると、固定資産税がそれまでより3~4倍になってしまいます。家が建っている場合は、住宅用地の特例という固定資産税の優遇制度が受けられますが、更地にしてしまうと翌年以降はこの優遇制度を受けられなくなります。更地にしたものの、なかなか売れないとなると、固定資産税の負担が大きくなってしまいます。

以上のようなことに注意し、住む人のいなくなってしまった家はできるだけ早く売却することをおすすめします。人の住まなくなった家は劣化が早く、適切な管理が必要です。余りにも劣化が進み、倒壊寸前となると近隣住民の不安の種になり地域に悪影響を及ぼします。

2015(平成27)年には空き家対策特別措置法が施行され、空き家の放置ができなくなりつつあります。倒壊の恐れがある空き家を放置し続けていると、最終的には50万円以下の罰金が科され、行政代執行ということになります。これは行政が強制的に空き家を処分し、その費用が所有者に請求されるということです。

売れるチャンスがあれば逃さず売却しましょう。

Step0
不動産の売却前にまず査定

イエイは約1分で複数の不動産会社に査定できる一括査定サイト。不動産会社によって500万円以上、査定価格に差がでることもありますので、買取をお願いする人は特に比較しましょう。

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不動産売却前に知っておきたい知識

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