故人の名義で相続した不動産を売却する場合に必要な書類

故人の名義で相続した不動産を売却する場合に必要な書類

不動産を相続した場合、自分が要らないなら売却を考えることもある思います。しかし相続した不動産が故人名義だった場合、登記変更の必要があります。名義が不明な土地や住宅の相続には様々な手続きが必要になります。相続人同士でもめないためにも早めに手続きを行いましょう。

相続では不動産資産が承継されるケースが多いので、相続税等の税金のため不動産の処分を検討することもあります。被相続人が亡くなったときには、不動産はまだ故人の名義ですが、故人名義の状態から売却する方法をご紹介します。

相続した不動産は名義変更しないと売却できない

名義を故人のまま放置してある不動産を売却することはできません。不動産売買の際には登記簿で名義確認して所有権者の確認をするので、例え親族でも名義本人以外は売却できないのです。

もし、その不動産が誰の名義かハッキリと分からない場合、登記簿を取得して名義の確認をしましょう。登記簿の取得は誰でも可能です。お住まいの近くではなく、不動産を管轄している法務局に行って、必要事項を記入すると名義が分かる登記簿が取得できます。

※不動産の管轄法務局を探すには管轄のご案内:法務局より検索が可能です。

不動産名義が故人の場合、相続で承継した物件は売却の前に名義変更をする必要があります。正確には相続を原因とした所有権移転の登記を行うことになります。その際には申請者に確かに権利があることを証明する物が必要になります。

もし相続人が複数いる場合には、誰に権利があるかを判断するために遺産分割協議書が必要になることもあります。この他にも必要な書類は多くあります。被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票など、ケースによりますが、名義変更は面倒な手続きになります。

名義を持つ故人の必要書類

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 住民票の除票

相続人の必要書類

  • 故人が亡くなられた後に発行した戸籍抄本
  • 住民票

不動産相続に関する遺言書がある場合

  • 遺言書

不動産相続に関する遺言書がない場合

  • 法定相続でない場合、遺産分割協議書

その他の書類

  • 固定資産評価証明書

この他にも記入が必要な書類はありますが、上記の書類があれば、あとは司法書士事務所に相談すると代理で登記の手続きを行ってくれます。所有権移転登記の費用は、印紙代と司法書士手数料の2つで、印紙代は固定資産評価証明書の0.4%(1000万円だと4万円)が目安で、司法書士手数料が3万円ほど発生します。

ただ、これらの書類が揃えられたとしても、なかなか上手くいかないのが故人名義不動産の相続で、不動産を分割する途中でトラブルになることもしばしばあります。相続とは関係なく、通常の不動産売却で必要な書類に関してはこちらのマンション売却に必要な書類は、不動産会社に行く前に準備で解説しています。

所有権移転登記が終わった後は

所有権移転登記が終わってしまえば、あとは通常の売却と同じです。複数で相続した場合は、自分の持ち分がハッキリしているので、故人名義だった不動産の売却でもスムーズにできます。

通常の家の売却については、期間で見る、家の売却の流れで平均日数とともに詳しく解説しています。

相続人で遺産争いがある場合

司法書士に登記事務を依頼するにしても、相続人の間で争いがあると売却できないこともあります。複数相続人で共有状態である場合で意思が統一できていないと、相続による所有権の移転登記はできても売却処分ができないこともあります。

特定の子どもが故人である母親名義の住宅で同居していて、建物に思い入れのある時によくある話です。その時は、売却に反対している権利者の説得を行う必要があります。
参考記事:相続した土地の売却で、兄弟の意見が別れた場合の対策

売却代金の取り分を増やすとか、他の相続人が自分の財産から説得金を支出するなどして交渉します。説得に応じれば、共有状態の登記でも売却が可能です。

不動産の売却には時間がかかるものですので、説得中にも一括査定サイトを活用して業者に物件の査定依頼を行って下さい。一括査定は無料で利用できるので金額の心配はありません。

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