二世帯ローンを組んだが、親が亡くなった後の返済が厳しい場合は早急に対応を

二世帯ローンを組んだが、親が亡くなった後の返済が厳しい場合は早急に対応を

本来よりも大きな金額を借り入れられる二世帯ローン。しかし両親の収入や年金を頼っている場合、両親の死後、返済がかなり厳しくなることがあります。団信の内容や今亡くなった場合に残りの住宅ローンを完済できるか今一度シミュレーションしてみましょう。この記事では返済が厳しい場合の対応策を解説していただきました。

二世帯ローンを組んでおり、収入状況の関係上「親が亡くなった後の返済が厳しくなりそう」といった場合の対応策についてです。

親が住んでいた住宅の売却については、相続不動産の売却について書いた記事がありますので、そちらを参考にしてください。
詳しくはこちら:相続した不動産の売却

売却の検討

まず第一に「家を売却してローンの残債を相殺できるか否か」を研鑽しましょう。もしここで「売却予想額」が「ローン残債以上」になりそうなら売却手続を進め、ローンを消しましょう。

売っても負債の方が多そうなら「返せなさそうな時点で黄色信号」ですので、次善処理を検討していきます。

不動産の費用の調べ方は以下の記事を参考にしてください。
→ 不動産売却の仲介手数料

「団体信用生命保険」の条件を確認する

住宅ローンを組む際、原則的に「団体信用生命保険(団信)」というものに加入することになっています。これはローン加入者が「三大疾病・五大疾患」の発病及び死亡時にはローン残債が0になるというもので、残された家族などに対する「セーフティネット」として提供されています。

実はこの「団体信用生命保険」ですが、加入が義務付けられている通常の「住宅ローン」とは違い、「二世帯ローンの種類および契約」によっては付加されていないものがあります。そのため「親が死亡した場合、残債がそのまま全て引き継がれてしまう」という事態も発生しうるので、確認が必要です。それぞれの事例をみてみましょう。

親子リレーローン

まず「親子リレーローン」で二世帯ローンを借りられた方。

残念ながら、「親世代の方に団信は付いていません」。つまり死亡時、そのまま債務を引き継いでしまうことになります。そのため給料の減額や資産などの関係上「返済が厳しくなる」ということが想定される場合、民間の保険商品に加入するなど早急に対策が必要です。

親子ペアローン

次に「親子ペアローン」と呼ばれるタイプの二世帯ローンを活用されておられる方。

こちらはローン加入時、「親のローンはいくら」「子のローンはいくら」という形で分割され、区分登記されています。また団信についても任意では有りますが親子双方加入ができるため、「親が担当する負債は引き継ぎません」。

ただし団信の契約内容によっては「○○歳以降は団信で保障しない」という条項が付いているため、確認は必要です。

最後に「親子連帯債務」にて二世帯ローンを設定された方。こちらも双方ともに団信がついておりますので、「親子ペアローン」と同様、団信規約の内容だけ確認すれば問題ありません。

こちらは「ペアローン」と違い区分わけされていないため「どちらかが団信の条件下で死亡」すれば債務は0円となります。

リスケジュールを行う

団信でも保障されておらず、本格的に返済がマズイとなれば「融資をしてもらっている銀行」にすべて正直に話し、返済条件の交渉をしましょう。これを専門用語で「リスケジュール」、つまり「(返済の)スケジュールを再度決める」ということを指します。

一見難しいことに思えますが、銀行側としても「返済できない状況で無理をしてコケられればそのまま不良債権となってしまう」という懸念があるため、それを解決できるのなら・・・としぶしぶ交渉に載ってくれる例が結構あります。

どの道言ってみるだけならばタダでリスクもありませんし、とりあえず相談してみましょう。

住宅ローン特則を利用する

一定条件を満たした場合に利用できる「個人再生制度」の住宅版で、「行政主導でリスケジュールおよびローンの減額を行う」制度で、財務整理の住宅ローン版です。「自己破産よりはマシ」ということで、この制度に申し込み、個人再生を図りましょう。

住宅ローン特則には4種類あり、それぞれの概要は以下となります。

1.最終支払期限延長型

再生計画に基づいて返済を行っている場合に「ローンの返済期間を10年延ばす」という形でリスケジュールする方法です。

2.期限の利益回復型

住宅ローンを延滞した折に金融機関側から「一括返済」を求められる事例がございます。

そういった際、支払いが遅れた返済の元金と利息分を原則3年(状況によっては5年)の分割で支払い、かつ通常の返済も行うという形で「返済が遅れた期間の利益」を回復することで一括返済不可による家の差し押さえを防ぐ、という方法です。

3.元本据え置き型

個人再生中の一定期間、元本の返済を一部もしくは0円にし、利息相当分だけ返済を行うという方法です。

4.同意型

上記1~3を複数組み合わせる方法です。但し、複数組み合わせを行う場合はこちら側からの一方的な通知だけではなく金融機関側からの「同意」が必要となります。

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