相続後、土地売却しない場合も、放置せず将来のリスクを減らす対策を

相続後、土地売却しない場合も、放置せず将来のリスクを減らす対策を

相続した土地を売却をしない場合は、その土地を放置せず、リスクを生む要因を排除するための対策を行う必要があります。相続した土地を放置するリスクには、固定資産税や管理費用の支払い義務が発生するほか、複数の相続人と共有することで後々トラブルを生む可能性などがあります。土地を売却しない場合は、予め適切な措置を講ずる必要があります。

相続した土地を売却するかどうかなど、相続問題は誰もが遭遇する可能性があります。相続は、一般的には親(被相続人)から子(相続人)へ譲渡される形が多いですが、家族構成はそれぞれ異なるため、兄弟や親戚から受け継ぐこともあるでしょう。突然、土地という遺産を相続することによるトラブル事例も多くあります。

そこで相続した土地を売却する場合、売却しない場合で、それぞれ知っておくと便利なポイントをご紹介します。

土地を売却しない場合

居住地から離れた場所にある土地を取得しても、使い道に困ります。利用していない土地を売却せず所有しているだけで、税金(固定資産税)が課税されたり、管理費用が発生します。

しかし使用目的がない場は、とりあえず放置を選択する人も多いかもしれませんが、注意が必要です。遠方に住んでいる場合だと、自分で管理することが難しい上、放置している土地に無駄な金額を支払い続けるのも大変です。

固定資産税の額は所有する土地の価値や面積等によって異なりますが、人気のある地域や広い土地であれば年間数十万円の固定資産税が掛かる計算になることもあります。

また空き地として放置している土地には草木が生い茂り、定期的に草刈りを行うには管理費用が掛かります。財産として受け継いだはずの土地が負担になるのです。

相続人が複数

遺言書があって、予め相続登記(名義変更)するのが期間も定められておらず、トラブルが少ない方法です。また、相続放棄を行うなど、相続人同士で話し合いがまとまる場合も問題ないですが、複数の相続人が存在し、話し合いが決裂する場合が多いです。そこで複数の相続人で土地を分割する方法に換価分割と共有という方法があります。

土地の換価分割

対象となる相続不動産を売却してお金に換えてから分割する方法です。

土地の共有

兄弟で相続する場合には、この方法で受け継ぐことも多いです。しかし日本中央税理士法人では共有不動産にすることで、リスクを背負うとも書かれています。

1つの土地を持ち分割合に応じて所有しますが、いざ売りたい時に共有者全員の承諾がなければ売却できないのです。つまり1人が売りたいと思った時に、他の共有者が断れば売却できません。

相続した段階でとりあえず共有にする場合、後からトラブルになることもあるので換価分割で売却しておく方法が良いのかもしれません。

詳しくはこちら:兄弟で相続した一戸建てを売却して、遺産分割する流れ

相続人が1人

遠方に住んでいる親が所有する土地を相続した場合、まず活用方法を考えます

  • 駐車場にする
  • 建物を建築して賃貸経営する

ただし初期投資や経費も必要になり、それを回収できるだけの収益が見込めるかは立地条件によって違います。初めにリスクを背負って土地の活用をしても、借り手がいなければ十分な所得にならず、初めに売却しておけばよかったと思うかもしれません。しかし好条件の土地であれば、このような活用方法も上手くいきます。

土地を売却した場合、活用した場合、一長一短ですが、立地条件やリスクを考えながら選びましょう。また、土地の売買における注意点として、譲渡損失や譲渡所得の利益額に応じて確定申告が必要になることです。確定申告では税金を支払うほか、特例措置により特別控除を受けることもできますので、WEBサイトの記事の参照や税理士事務所等にご相談の上、忘れずに手続きしましょう。

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売却価格
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相馬さん(仮名・20代)
東京都板橋区・豊島区・北区

主に空室のマンション売却を仲介。売主の仲介がメインだったため、数多くのマンション売却を仲介。オススメの不動産会社は三井不動産リアルティ・東急リバブル・ソニー不動産。

主な不動産
マンション
平均売却価格
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仲介経験
300件~