所有権保存登記を相続した土地に行う流れ

所有権保存登記を相続した土地に行う流れ

所有権保存登記がされていない土地が稀にあります。建物は新築時に登記が行われている場合がほとんどですが、土地の登記は放置されていることもあります。しかし売却する場合は所有権移転登記のために登記が必要ですが、既に元々の所有者が亡くなり、相続した場合は相続人の名義で登記を行います。

相続した土地の所有権移転登記を行う際に表題登記のみしかされておらず、所有権保存登記を行わなければいけないケースがあります。ここでは所有権保存登記の流れと必要な資料をご紹介します。

相続した不動産の売却

所有権保存登記の申請

土地の売却でトラブルが発生しないように権利の移転を行い、それを保存登記部分に記載します。つまり相続した時点で所有権保存登記がなく、所有者が記載されていない場合は権利移転はできず、ローン融資の担保設定でも、ここに記載されるため所有権保存登記は必須です。

所有権保存登記は司法書士に依頼する例もありますが、費用が5~10万円かかるケースも多いので自分で登記をしたい方もいます。法律上は個人でも登記可能なため、多少手間はかかりますが可能です。登記の流れは単純で、法務局で土地の所有権移転登記を相続した年月日で申請すると同時に建物の保存登記を行えば問題ありません。この2件の登記を一括して出すことで終了です。

なぜ簡単な手続きを司法書士に頼むかというと申請書類を集めることが非常に面倒だからです。

所有権保存登記に必要な資料

所有権保存登記を申請する時に以下の資料が必要となります。

  • 相続人名での保存登記申請書および移転登記書
  • 遺産分割協議書
  • 相続対象全員分の印鑑証明および戸籍謄本・住民票
  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・附票(生まれてから死ぬまでの戸籍全て)
  • 土地の固定資産評価証明書

これらを基本とし、さらに必要な場合は

  • 改正原戸籍の附票
  • 不在住証明書
  • 不在籍証明書
  • 上申書
  • 納税通知書

といった土地の権利にまつわる書類と本人住所を関連付けるための書類も必要となります。

所有権保存登記を自分で行う流れ

所有権保存登記の申請はシンプルですが、ケースによって求められる資料が追加される関係上、数回は法務局に来訪して、申請手続きを行う必要があります。必要とされる資料がすぐに用意できないので、最低2回は足を運ばなければならないと考えたほうが無難です。

所有権保存登記を行う際、法務局内に無料の申請方法問い合わせ窓口があります。来訪前に電話で申請に必要となる基本書類を確認して、一度申請処理後に必要な追加書類を聞き、さらに所有権保存登記の申請を行う流れになると思われます。

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ローン残債
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相馬さん(仮名・20代)
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