不動産売却をキャンセルして契約解除する流れ

不動産売却をキャンセルして契約解除する流れ

不動産売却をキャンセルする流れを紹介します。不動産を売却していても契約を解除する事情が出ることもあります。例えば住み替え先の住宅ローン審査に落ちた場合、住み替えられませんので売却も中止することになります。その時の流れとキャンセル費用・手数料の解説をしています。

もしマンション等の不動産売却をキャンセルしたい場合(売り出しを中止したい場合)には、どのような流れで終了するかについて書いています。売却についての媒介契約を締結・依頼した以上は、なるべくキャンセルせず、売却側も契約を放棄せず誠意を持って契約を履行する義務があります。

とはいっても、住み替え予定だった建築物件の住宅ローン審査に落ちたり、相続することになったり、賃貸に出すことになったなど、キャンセルせざるを得ない何らかの事情もあるでしょう。ですから、キャンセルにあたっての流れを、売却のタイミングごとに、契約の解約(キャンセル)が可能なのか、費用は請求されるのか、また誠意のない解約事由なのかなどについてまとめてみます。

全体的には ①不動産売却の解約(キャンセル)が可能なケース ②不動産売却の解約(キャンセル)はできるが、実費請求されるケース ③不動産売却の解約(キャンセル)ができないケース ④解約(キャンセル)によりペナルティーとして費用請求されるケース などが、解約通知などのタイミングによって考えられます。参考までに、契約種別や契約ステージごとの売却解約(キャンセル)の条件と可能性について、わかりやすく一覧表にまとめてみました。

売却契約の解約(キャンセル)可能、費用支払い発生なしも
売却契約の解約(キャンセル)可能だが費用支払い発生も(費用上限は仲介手数料)
×売却の解約(キャンセル)不可能
契約ステージ /契約種別(例)買主のタイミング専属・専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
媒介契約中買主がいない段階
購入申込み中買主が現れた段階
売買契約締結中買主は計画履行中の段階×××
誠意のない自己都合が理由の時自己発見取り引きなど×

※あくまで簡略にまとめて書いていますので、下記の項目もよく読んでください。

売却対象不動産の媒介契約~購入申込み前のタイミング

不動産会社と媒介契約する前

契約書等の書類にサインしておらず、紹介された買主もいないなら、契約が成立していないため売却解約(キャンセル)になんの問題もありません。電話連絡のみでお断りできます。

媒介契約を結んだあと

これも売却の解約(キャンセル)は自由にできます。ただし不動産会社がすでに査定を行いREINS公開やチラシ作成などに着手して営業にかかっている場合は、これらの営業実費を請求してきた場合は、これに応じる必要もあります。これらの請求があったときは、請求内容の明細提出を求めてください。法律違反のない妥当な請求方法かどうか判断します。

売却対象不動産の購入申込み~売買契約前のタイミング

不動産の購入申込みが入っている場合

売買契約前なので売却の解約(キャンセル)は可能です。しかし営業にかかった経費を返還・請求が考えられます。誠意のある理由を不動産会社に説明することが必要です。

不動産の買主に売りたくない場合

もちろん穏当な理由をつけて売却を断ること(キャンセル)ができます。媒介契約の解約は①になります。

不動産売買契約以降のタイミング

通常は売却キャンセルはできない

売買契約を締結している場合は、物件の売却を選択することが賢明です。解約すると契約不履行になりますので不利益になります。さらに場合によりますが買主側からの損害賠償に発展する事も考えられます。

売り手からの解約

契約上は売主からの解約は「倍返し」、すなはち手付金の倍額を買主に渡すことで解約可能です。このときの媒介契約自体の解除には、やはり不動産業者から営業経費の請求がありえます。

なおこれらの媒介契約解除で、REINSでの登録は即刻にも削除してもらえます。

誠意のない不動産の売り手の自己都合がキャンセル理由の時

専属・専任や専任媒介契約でも、解約はできます。ただ3ヶ月の法定上限期間の満了を待ってするのが穏当でしょう。このときは不動産会社の「消極性」を主に指摘するのが良いです。やむを得ない事情を話して、これからの付き合いもできる形にしておきましょう。

なお専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合は、売り手にも下のような特別な注意義務があります。

自己発見取り引きの場合

専属・専任媒介の場合は、原則自己発見取り引きは禁止です。そのため、友だち等の自分が探してきた買主だから、仲介手数料は不要などと主張し、喧嘩別れになればペナルティを支払うことになります。この金額は仲介手数料の金額を上限とします。実際は自己発見でも買主をそのまま不動産会社につなげばよいのです。勝手に買主と取り引きしないことですね。

専任媒介の場合はもちろん自己発見はOKですが、不動産会社につながない場合、それまでにかかった営業実費はこちらから不動産会社に支払う必要があります。

不動産の直接取引の場合

媒介契約を解除してから、2年以内に同じ買主に住宅を直接売ったりするのは違反で、ペナルティとなります。請求金額の上限は仲介手数料相当額です。このように、解約のタイミングによっては売り手に負担が生じる場合がありますので、基本は誠意を持って契約の履行をすることができるようにしましょう。トラブル等が発生してしまった場合は違約金や損害賠償を請求されることも考えられるため、WEBサイトの記事から情報を収集するだけではなく、弁護士等に質問・相談し、回答を受けて対応することも必要です。

Step0
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