購入したマンションが欠陥だった場合、売却はできる?

購入したマンションが欠陥だった場合、売却はできる?

素晴らしい暮らしを夢見て購入したマイホームが欠陥マンションだったらショックは大きいです。欠陥と分かって住み続けられないと、すぐに売却を考える人も少なくありません。

欠陥マンションとは

欠陥マンションという言葉は広がってきたものの、どこからどこまでが欠陥かは分からない方も多いかもしれません。例えば床の少しの傷、経年劣化による傷、壁紙が少し剥がれた等の問題は欠陥マンションの意味とは違います。

欠陥マンションは、居住者の暮らしの安全性が保てないほど、材料を削ったり手抜き工事をしたり、危険度が増している住宅を言います。雨漏りや壁のヒビ、結露や家の傾きなど、住み続けることで安全性がなく被害が大きくなる住宅です。

欠陥マンションだと分かったら

欠陥マンションは住んでみなければ気づかないような場合が多いです。新築マンションなら欠陥があるとは疑わず、中古マンションでも内見で全てを把握して購入するのは難しいものです。多くの人は住んでから気づくことになります。

新築の場合の法制度

新築で購入した場合、建築業者に瑕疵担保責任を負わせることができます。保証期間があるのです。ただし新築住宅に適用される条件なので、中古住宅は該当になりません。

中古住宅の場合

中古住宅の場合、売主が個人と不動産会社の場合に分けられます。個人間の売買は引渡しから3か月程度の瑕疵担保責任が定められていることが多いです。引き渡してから3か月以内に、重大な不具合が生じた場合は売主が責任を負うことになります。

また売主が不動産会社だと最低でも2年間は瑕疵担保責任が定められています。個人間の売買と違って、期間が長くなります。ただし築年数がある程度経過している物件には、瑕疵担保責任がついてないこともあります。築年数が古ければ、売り主には責任のない問題が生じる可能性もあるためです。

欠陥マンションの売却

欠陥マンションでも売却することは可能です。買主がいれば自由に売ることはできます。ただし欠陥箇所はしっかりと説明した上で売却することが必要です。

売れればいいという安易な気持ちで説明を怠ると、下記のスマイティにもあるように瑕疵担保責任に問われます。不動産売買で隠すことは、後から損害賠償問題にもなる重要事項です。

説明は入念に

不動産売買は何度もありませんが、簡単に考えていると後からトラブルに巻き込まれることも少なくありません。説明した上で買主が欠陥でも購入したい場合に、売れるようになります。

売却は可能ですが、購入した時と同じ価格でなかなか売れません。築年数が浅いマンションでも、購入した価格よりもぐっと下がってしまうのが普通です。特に欠陥マンションは価格が大きく下がると考えておきましょう。

欠陥マンションに限らず、不動産ではトラブルがつきものです。もし他にもトラブルが合った場合、以下のページも参考にしてください。
→ トラブルのあった不動産の売却

Step0
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