騒音問題がある訳あり物件の買取を希望しています

マンションの売却を考えています。騒音問題で訳ありの物件なので買取を希望しています。買取の場合、不動産屋さんにはきちんとした理由を話さないといけないのでしょうか?また理由を伝えなかった場合は裁判で訴えられたりとかはあるんでしょうか?

イエキットの回答
仲介担当者やFPが回答します

売主は、買主の購入意思決定に重大な影響を及ぼす事項や将来の不利益が予想される事項について、買主に事実を説明(告知)する義務があります。宅地建物取引業法(以下、業法)の適用を受ける宅建業者が売主または仲介の場合、業法第47条にて事実の不告知、不実の告知が明確に禁止されておりますので、これに違反すると重い行政罰が課されます。

一方、宅建業法の適用を受けない一般個人、法人の場合は、民法に規定される信義誠実の原則に説明義務の根拠が求められ、これに違反すると不法行為による損害賠償責任を負うことになるとされております。これは、相手が宅建業者であっても関係ないです。

勿論、知らない事実については、説明のしようがないので責任は問われないでしょうが、宅建業者の場合は、業者であれば容易に知ることが出来た事実については、善管注意義務違反による債務不履行責任を問われる可能性があります。

では、近隣との騒音問題は告知する義務があるのか?についてですが、これは問題の程度によると思います。マンションであれば、よくある子供の走り回る足音や、深夜のドアの開閉音などの比較的ありふれた生活騒音程度であれば、購入の意思決定に重大な影響を与える程のことではないと考えられますので、わざわざ告知する必要はないと思いますが、社会通念上、受忍限度を超える程の騒音が継続して発生しているのであれば、当然告知するべきでしょう。

いずれにしましても、質問者様の場合は、売却を検討される程の騒音ですので、よっぽど酷いのでしょうから、絶対に告知された方が良いと思います。

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