離婚で自分名義のマンションを第二抵当権を入れることになった

協議離婚の協議で慰謝料を分割にする事になり、慰謝料と養育費を払い終わるまで保証人をたてるか、私名義のマンションに第二抵当権を入れたいと言われました。

協議離婚証も作成する為に拒否しましたが受け入れられずに抵当権を入れる事を約束してしまいました。マンションには妻と子供がそのまま住み、その間のローンと共益、管理費は妻が払う約束になっています。いつか妻と子供がマンションを出たらマンションを売却する事になるので、その時は抵当権をはずして貰う口約束をしました。

全て妻の父親の知恵らしく、その父親は『競売代行、不動産全般』などの会社をしている為に、第二抵当権を持つ事で、競売にかけられたりするなど不安になっています。

イエキットの回答
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抵当権には順位があります。質問者様の場合は、住宅ローンの金融機関が、1番抵当権者かと思います。抵当権者は順位に関係なく競売を申し立てられますが、仮に競売で強制換価した場合、1番抵当権者である金融機関が優先的に不動産の代価から弁済を受けることになります。その結果、2番抵当権者に支払われる剰余がない場合は、原則として、2番抵当権者の申し立てによる競売開始決定は取り消され、結局、競売にかけることはできません。

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