不動産売却を委任状で代理人に代行してもらう流れ

不動産売却を委任状で代理人に代行してもらう流れ

不動産売却を委任状で知人に売却してもらう場合の流れを解説します。委任状で不動産売却を代理人が行う場合、必要な書類や準備があります。また本当に売却の意思があるのかを示す必要があり、親族であっても不動産会社によってはトラブル防止もあって断られることもあります。

不動産を売買する際、何らかの事情で物件保有権利者本人ではなく、代理人が売却を行うことがあります。そういった事例の必要書類及び手続の流れについて今回はご紹介します。

委任状と印鑑証明を用意する。

物件を売却する代理人として正式に委任したあかしとして、委任状および、不動産所有者の印鑑証明が必要です。委任状に記載する項目としては

  • 依頼する不動産の住所
  • 委任者(不動産所有者)
  • 受任者(実際に売却に当るもの)
  • それぞれの住所
  • 捺印(実印)

が要件としてあげられます。また必須ではないものの、後々のトラブルを防ぐために

  • 売却希望金額の幅
  • 引き渡しの予定日
  • 委任状の有効日時と記載日時

また委任状に捺印した委任者の印鑑証明書類も合わせて必要となります。これらの要件を満たせば正式に代理人として認められ、不動産の売却を行うことができます。

代理であっても、物件所有者本人に確認は必要

大前提として、代理人での売却は可能ですが、不動産保有者自身が意思決定をできない状態の場合、委任状等だけでは不動産売却できません。意思決定能力を有さない状態とは例えば認知症であったり、もしくは何らかの病気・怪我などで意識不明の状態の場合などです。

こういった場合は委任状ではなく、裁判所に成年後見人の手続きを行い、その後に不動産を代理売却するという流れになります。この代理で会っても所有者本人に確認が必要というのは法令上の話だけでなく、実務の面においても意味合いがあります。

委任状および印鑑証明書類があっても、本当に、所有者の代理人なのか?という部分については、買手および仲介の不動産業者も必ず確認する部分です。ですのでしっかりと業務を行っている会社の場合、売買契約締結時に本来の所有者にも同席を求めたうえで身分証明書の提示をお願いした入りといったことを行うのが一般的です。

この部分に関しては業者ごとの内部規範に基づいて行われるため、あくまで法令的な強制能力はありませんが、詐欺を防止するなどの観点から、必ず行われると基本的には考えておいてください。

また先に述べた意思決定能力のないものは後見人が必要という部分に関しては法令にて定められている部分であるため、この代理人に代理を任せた人物は本当に意思決定能力があるのか?といった確認を行うという面でも、最低一回は不動産保有者の同席・面談が行われます。

実際の流れ

基本的に、仲介契約を結ぶ前に委任状を用意するといった点以外は普通の不動産売買と変わりありません。大まかな流れとしては以下になります。

  1. 委任状および印鑑証明の作成
  2. 仲介業者への依頼
  3. 仲介業者から本来の不動産保有者に確認の電話・面談(意思決定能力の有無確認)
  4. 買主のマッチング(仲介業務)
  5. 条件交渉(代理人が業者を通して行う)
  6. 売買契約締結
  7. 売買契約締結時に所有者も同席(求められれば)

これらを満たすことで、他人でも代理人として活動し、不動産の売却を行うことができます。

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