離婚予定です。離婚に伴い一戸建てを売却しようか悩んでます。土地が父親の所有でその上に私名義の家を立てました。 残債2000万円 その場合は売却は可能ですか?売却の考え方は?父親が売却を承認して父親に土地分は払うみたいなことでしょうか?
一戸建てを売って残った負債は、妻も支払う必要はあるか
約3000万の一戸建てを35年ローンで購入しました。返済額は月十数万で、支払いが始まってから数年が経過しています。ボーナス払いはありません。現在、夫婦仲が悪くなり、離婚して家を手放す可能性がありますが、間違いなくローンが残ることになります。ただ出来る事なら住み続けたいと思っています。
名義は夫なので、夫が売却した後に、私が購入することは出来ますか?中古になって、若干安くなると思います。もし負債が発生しても夫名義で私は保証人になっていないため負債の責任は無いと、弁護士には言われています。
知識がないため変な質問かもしれませんが、知恵をお借りできたらと思っています。一般的に新築の住宅は、購入時の金額よりどの位下がって売りに出されるのでしょうか?
イエキットの回答
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まず、一般的には、売却金額でローンが完済出来なければ、抵当権の抹消が出来ませんので、売却することが出来ません。もし、残ったローンの残債を手持ち資金で支払うことが出来るならば、売却も可能となります。
ローンを残したまま売却する任意売却というものがありますが、これは、ほっておけば競売にかけられる様な状況での選択肢ですのでローンの支払いが可能なのであればお勧めしません。
売却が可能として、売却した後、購入すると言うのは、一旦誰か他の買主が購入した後、その買主からさらに購入するということでしょうか?可能とは思いますが、その買主が、なんの事情もなく購入した物件をすぐ売りに出すとは思えません。
直接購入される場合も、親族間での売買は、銀行の融資がほとんど通らないので、離婚された後、ご質問者様がローンを完済できる金額で購入するのであれば、可能かもしれませんね。
離婚時の財産分与や、売買ではなく贈与によっても所有権の移転は可能と思いますが、抵当権を設定している債権者(銀行等)の承諾が無いと融資を受けた際の契約違反で一括返済を求められることになると思います。
新築住宅の価格の下げ幅ですが、建物の現在価値の算出には、税法上の法定対応年数を基に、残存償却期間がどれくらいあるのかで、算出する方法があります。
例えば、質問者様の新築購入価格が3,400万円ということですので、土地が1,400万円、建物が2,000万円として、木造一戸建の5年後の価値を算出してみますと、
木造住宅の耐用年数は22年、自己居住用として、×1.5の33年
2,000万円÷33年=約606,060円(1年で失われる建物価値)×28年(残存償却期間)=16,969,680円が、築5年後の建物の現在価値となります。
土地と合わせて約3,100万円ぐらいとなりますね。しかし、これはあくまでも目安の一つにしか過ぎませんので、実際にはもっと高く売れる場合もありますし、反対にもっと安くなる場合もあります。
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